一般社団法人みらい漁業会 会員規約
(規約の範囲)
第1条 本規約は、一般社団法人みらい漁業会(以下当法人とする)の定款に定める社員(以下会員とする)となった個人または団体に適用する。
(会員種別)
第2条 当法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した漁業権を有する個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 特別会員 当法人の目的に賛同して入会した公共機関、大学、試験、研究機関に関係する個人及び団体
(入会)
第3条 当法人の目的に賛同又は事業を賛助するために入会した者を会員とする 。会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(会員の入会承認の手続)
第4条 入会申込み受付け後、会長の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。会長は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1) 当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
(2) 過去に規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合。
(3) 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
(4) その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
(会費等)
第5条 入会金及び年会費を次のとおりとする。
(1) 正会員(個人)
① 入会金 0円
② 年会費 1口12,000円以上(口数は事業規模により別に定める)
(2) 正会員(団体)
① 入会金 0円
② 年会費 1口30,000円以上(口数は事業規模により別に定める)
(3) 賛助会員(個人)
① 入会金 0円
② 年会費 1口24,000円以上
(4) 賛助会員(団体)
① 入会金 0円
② 年会費 1口60,000円以上
(5) 特別会員(公共機関、大学、試験、研究機関に関係する個人及び団体)
① 入会金 0円
② 年会費 0円
2 会員は、当法人や関係団体の研修等への参加にあたり、入会金・会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする
(会費の納入)
第6条 会員は、毎事業年度4月30日までに、年会費の全額を当法人所定の方法にて納入しなければならない。ただし、当法人が認めた場合は、納付時期の変更または分割の納入を行うことができる。
2 会費納入に要する振り込み手数料は、会員の負担とする。
(中途入会の会費)
第7条 会員の会費は、入会承認月が上半期の場合は年会費の全額、下半期の場合は年会費の半額とする。
(会費の免除)
第8条 当法人の事業の遂行に功労のあった個人又は団体の会費は、理事会の決議により免除することができる。
(会費等の返還)
第9条 既納の入会金及び会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(有効期間)
第10条 会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第10条による退会の申し出、または第11条による除名若しくは第12条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
(譲渡禁止等)
第11条 会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。
(会員情報)
第12条 当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
2 当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
(退社)
第13条 会員は、いつでも退社((以下退会とする)することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第14条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第15条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 総社員の同意があったとき。
(4) 正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき
2 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(反社会勢力の排除)
第16条 会員が次の各号の一に該当することが判明した場合は、何らの催告を要さず、
即時当該会員を除名することができる。
(1) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者であると認められるとき
(2)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力(以下、「反社会勢力」という)に属すると認められるとき
(3)反社会勢力が経営又は運営に関与していると認められるとき
(4)反社会勢力と密接又は特別な関係があると認められるとき
(5)反社会勢力に対して資金等を提供し又は便宜を図るなど、利益供与を行っていると認められるとき
2 会員が自ら又は第三者を利用し、当法人又は当法人の関係者に対して次の各号に該当する行為を行ったと認められるときは、何らの催告を要さず、即時当該会員を除名することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当法人は、本条の規定により、除名された会員に損害が生じた場合であっても、当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じた場合は、会員はその損害を賠償するものとする。
(免責)
第17条 当法人は、当法人の事業により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、理由の如何を問わず損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(会員名簿)
第18条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(変更の届出)
第19条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
(規約の変更)
第20条 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2 本規約を変更した場合は、適宜、会員に対して通知するものとする。
3 入会金・会費の変更については、社員総会の普通決議事項とする。
(事務所等)
第21条 当法人の主たる事務所を、いとう漁業協同組合宇佐美支所内に置く。
2 当面の間は、うさみ海事事務所内に事務局を置く。
以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。
(附則)
本規約は、当法人設立日の2023年4月3日より実施する。
改定履歴
2023年4月3日 新規作成